2017年はビットコインを始めとした仮想通貨ブーム&バブルで、多くの仮想通貨が数十倍、数百倍に値を上げていきました。
この結果、億を稼いだ「億り人」と呼ばれる人たちも出てきて、更に仮想通貨ブームは加速しています。
仮想通貨で所得を得ることは決して悪いことではなく、素晴しいことです。
しかし、所得を得たら必ずやらないといけないことがあります。
それは、納税。
サラリーマンをしている方は、源泉徴収という形で給料から税金が天引きされていますが、仮想通貨の売買をして20万円以上の利益を得た場合は、「確定申告」をする必要があるのです。
確定申告後に支払わなくてはいけない所得税+住民税が決まります。
税金は一体いくらになるのでしょうか?
国税庁から仮想通貨に関する所得の計算方法が発表されている!
2017年12月1日付で、国税庁より仮想通貨に関する所得の計算方法等についてがPDFにて公表されました。
詳しくは上のリンクをクリックして実際に見ていただきたいのですが、大まかには以下のことが書かれています。
・仮想通貨の収益の計算方法
・仮想通貨の所得の所得区分
これらについて解説します。
仮想通貨の収益の計算方法
仮想通貨の収益の計算方法は、1年間の取引でどれだけの収益が得られたかについて、具体的な計算方法が書かれています。
基本的には、売買の結果得られた利益から経費を差し引いた分が所得になります。
注目すべき点としては、仮想通貨を現金に変えた時点で所得にみなされるという点です。
ビットコインをずっと保有しているだけで含み益が出ている状態ならば、税金を支払う必要もありません。
仮想通貨の所得の所得区分
仮想通貨取引による所得区分は、雑所得と事業所得の2つに分けられます。
事業で仮想通貨を取引する人と言うのは限られていますので、ほとんどの人は雑所得に区分されるかと思います。
雑所得についてかかる税金は、給与所得などのほかの所得と合計して所得税額が計算されます。
これを総合課税と言います。
総合課税の所得税については「累進課税」が適用されます。
具体的には以下のように、所得によって税率が変わってくるのです。

たとえば、昨年の給料が600万円で、ビットコイン取引で得た利益が400万円だったとします。
この場合は、総所得が1000万円になりますので、所得税の計算は以下の通りとなります。
10,000,000円×0.33-1,536,000円=1,764,000円。
1000万円の所得に対して180万円近くの所得税を支払わないといけなくなります。
もし総所得額が1億円だった場合は、約4020万円。
ほとんど半分が持っていかれることになるのです。とんでもないですね。
住民税も忘れないで!
しかも、それだけではありません。
税金は所得税だけではなく、住民税があります。
住民税は累進課税ではなく、所得に対して一律で約1割が課税されます。
そのため、総所得が1千万円の場合は1000万円、1億円の場合は約1千万円が課税されるのです。
つまり、上の例では総所得1千万円なら合計で約280万円、1億円なら約5000万円が税金になります。もう4000万円以上なら半分持っていかれると考えていいでしょう。
株式やFXとの所得との合算は出来ない
仮想通貨取引は申告分離のFX、株式、先物(これらは所得税と住民税合わせて約2割)と比べると、稼げば稼ぐほど税金が増えます。
この理由は、仮想通貨は金融商品取引法の有価証券等に該当しないからです。
そのため、FX、株式、先物等との収益の合算も出来ません。
ビットコインで1000万円稼いで、株では1000万円の損失を出したとしても、利益と損失を合算してゼロにすることはできないのです。
これは結構不利なポイントです。
確定申告をせずに税金を支払わなかったら?
「ビットコインの取引は税務署にばれない」
と思っている人もいるようですが、税務署の捜査能力をなめてはいけません。
彼らは銀行預金の増減についても見ています。
また、ビットコインの取引履歴はブロックチェーンをさかのぼる事で見ることが出来ますので、確定申告をしないのはかなりのハイリスクと言っていいでしょう。
もし確定申告をせずに脱税すると、500万円以下の罰金5年以下の懲役となります。
更に延滞税ものしかかります。
かつてFXが総合課税だったときに、4億5000万円の脱税をして、突然マルサがやってきた人がいます。その顛末についてはこのサイトで詳しく書かれていますが、脱税は犯罪ですから税金逃れを考えるのは止めておきましょう。
もし、税金の仕組みや確定申告についてよくわからない方は、税務署か税理士に相談してください。
税金については「わからないまま」でやっておくと、損することが多いですので。